(政府広報オンラインより引用)
昨日、ビジネスプラン開発のワークショップの中で、マイナンバー制度に関する質問が出ました。
クロスSWOT分析をやっていたので、機会の中にマイナンバー制度が挙がっていたんですね。それで、詳細について問われたのです。
一応、嘘にならない程度にお答えすることは出来たのですが、自分の中でもちゃんとした知識がなかったので、調べてみました。
2015年10月にマイナンバー通知が始まる
マイナンバーは1人に1つの番号が付与され、一生変わることはありません。
今年10月に、住民票の住所に郵送で通知されることになっています。
また、法人にもマイナンバーが付与されます。
2016年1月から行政手続での使用が開始
マイナンバーは2016年1月から、行政手続での使用が開始されます。
具体的には、年金や雇用保険、医療保険等の手続き、税金に関する手続き、災害対策(被災者支援等)で使用されることになっています。
それ以外の用途で使用することは認められていません。
地方自治体に申請すれば「個人番号カード」の発行を受けることが出来るようになります。このカードは身分証明書として使用可能です(但し、身分証明でマイナンバーを控えることは出来ません)。
合わせて、住民基本台帳カードの発行が終了します。
また、2017年1月からマイナンバーポータルの運用が開始される予定です。
自分のマイナンバーが行政機関間での情報やり取りの履歴や、行政機関が自分について保持している情報の確認が出来るとのこと。
民間企業がやるべきこと
上記のとおり、年金、雇用保険、医療保険、税金といった手続きでマイナンバーを使用します。
サラリーマンの方等は、こうした手続きの多くを会社が行っているでしょう。そのため、民間企業は、社員のマイナンバーを管理する必要があります。
著名人に講演をお願いしたり、弁護士などに業務を依頼すると、所得税を源泉徴収して報酬を支払います。その税務処理で、マイナンバーが必要となります。
証券会社や保険会社も、配当金や保険金での税務処理を行いますので、やはりマイナンバーを管理しなければなりません。
このように、民間企業もマイナンバーを管理する必要があり、行政手続で使用する他、目的外での使用を制限したり、漏えいを防いだりする仕組みが必要となります。
コンサルティング会社やSI企業がマイナンバー向けのソリューションを提供していますが、この仕組みの構築をやっているのですね。
民間利用はまだ先
2013年3月に可決したマイナンバー法では、上記のとおり一部の行政手続のみに用途を限定しています。そのため、民間利用は出来ません。
但し、施行後3年を目処にマイナンバーの利用範囲を拡大する旨の付則があり、2018年10月以降に徐々に民間利用が解禁されていく可能性があります。
(参考サイト)