一般の不法行為に関するまとめ

昨日書いた、一般の不法行為に関するまとめですが、理解度の低い状態で書いたために、上手くまとめられていないので、リライトします。

不法行為とは何か
709条をしっかり読む必要があります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

この条文が言っているのは、~故意又は過失(故意過失)、~権利又は法律上保護される利益の侵害(権利法的保護利益侵害)、~故意過失「によって」権利法的保護利益侵害があったという因果関係、~権利法的利益侵害「によって」生じた損害という因果関係、~賠償責任の5点があります。~~~は要件、~が効果です。

故意過失
2つの視点から判断します。1つは予見可能性であり、もう1つは結果回避義務です。

予見できないことまで賠償義務は負えない。(予見可能性)
回避できないことまで賠償義務は負えない。また、回避する必要のないことまで賠償義務は負えない。(結果回避義務)

ということであり、「回避できることで、回避する必要があることを予見できたのに、回避しなかった」から、損害賠償を負うのです。故意と過失の違いは、「予見していた」のか「予見できたのに予見していなかった」かの違いに過ぎません。
不法行為とは、こうした視点から見て損害賠償を負う必要がある行為のことを指します。

権利法的保護利益侵害
現代語化前の民法では「権利」しか挙げられていませんでしたが、判例の積み重ねがあり、現代語化の時に「法律上保護される利益」という文言が加わりました。つまり、賠償させる必要のありそうな権利利益は、たいてい当てはまるということです。
ところで、「侵害」があったからといって、「損害」が生じたかというのは、イコールではありません。損害の生じる侵害があって(因果関係)、はじめてその侵害行為は不法行為となります。

(考察)故意過失→権利侵害→損害というフローで不法行為は成立しますが、真ん中に置かれた権利侵害は微妙な立場にあるように思います。結局のところ、権利侵害は飛び抜かして、故意過失→損害と見ても問題ないような気がします。賠償されるべき損害が生じている以上、何らかの権利利益の侵害はあってしかるべきではないでしょうか。
「権利の侵害」から現代語化に際して行われた「法律保護される利益」という文言の追加は、要は権利侵害要件は抜かして考えても大丈夫…と言っているような気がするのですが…。

立証責任
立証責任は被害者側が負うことになります。では、何を立証しなければならないのか、というポイントがあります。
それは、上記~~~のすべてです。
ただ、この立証責任が被害者側に重くのしかかることになるため、その軽減策が図られているのは、昨日書いたとおりです。

相当因果関係と416条類推
判例のいう相当因果関係説は、損害賠償範囲の確定において、債務不履行に関する規定である416条を類推します。416条を確認しておきましょう。

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することが出来たときは、債権者は、その賠償を請求することが出来る。

1項を通常損害、2項を特別損害と言いますが、1項の「債務不履行によって通常生ずべき損害」というのは、予見することが出来る損害に等しいと言えますから、結局のところ損害の予見性を問題としているわけです。
上記した判例における故意過失の判断ロジック(予見可能性+結果回避義務)では、既に予見可能性を見ているのですが、416条類推とはそういうことです。

別の見方をすると、損害賠償請求権が発生するパターンは、債務不履行と不法行為の2つであり、その違いは契約関係の有無にあります。
「なぜ損害賠償しないといけないのか」という視点と、「いくら損害賠償すればよいのか」という視点で考えてみましょう。
「なぜ」については、債務不履行は契約がある故、つまり信義則であり「当然」なのです(債務を履行しないという結果は、当然に回避可能であり回避すべきである)。不法行為では契約関係がないにも関わらずということですから、故意過失(=予見可能性+結果回避義務違反)という違法性がある故です。
「いくら」(賠償するべき損害の範囲という意味)については、どちらも予見可能性に基づきます。

さらに頭の体操を続けると、不法行為において予見可能性は「なぜ」、「いくら」の両方に出てきます。「なぜ」において予見可能性を抜いて、仮に故意過失を結果回避義務違反だけで見たとしても、結果は同じになります。なぜなら、「いくら」の段階で予見可能性を判断し、賠償するべき損害がなかったとすると、そもそも損害がないのですから不法行為は成立しなくなるからです。

実際の「いくら」(損害賠償額)については、どちらも過失相殺が考慮されます(債務不履行の過失相殺:418条、不法行為の過失相殺:722条)。

この記事を書いた人

井上 研一

株式会社ビビンコ代表取締役、ITエンジニア/経済産業省推進資格ITコーディネータ。AI・IoTに強いITコーディネータとして活動。2018年、株式会社ビビンコを北九州市に創業。IoTソリューションの開発・導入や、画像認識モデルを活用したアプリの開発などを行っている。近著に「使ってわかった AWSのAI」、「ワトソンで体感する人工知能」。日本全国でセミナー・研修講師としての登壇も多数。