民法は、ざっくり言えば、私人の権利と義務に関してまとめた一般法です。
ですから、権利や義務の主体には誰がなれるのか、権利や義務の主体となるために行う法律行為は誰が出来るのかということが重要になります。
前者の「権利や義務の主体となれる能力」を「権利能力」と言います。権利能力は自然人であれば、出生の時より生じ(例外的に胎児にも権利能力が認められるケースもあります)、死亡した時に消滅(失踪宣告による死亡を除く)します。
権利能力はそれで良いとして、後者の「権利や義務の主体となるために行う法律行為が出来る能力」については、色々と考えるところがあります。
まず「意思能力」というのがあります。何らかの行為の結果が予測・判断できる能力(正常な内心的効果意思が持てる状態)ですが、これはだいたい7~10歳くらいに持つとされています。
さて、ここはdm。ですから、無理やり、ハロプロと関連付けますよ!
ハロプロ最年少(エッグ除く)の萩原舞ちゃんは、2月に10歳になりました。ですから、意思能力ありと考えられます。萩原舞ちゃんは、もう何年もハロプロメンバーとして活動していますから、同年代の他の子よりも考えはしっかりしているかもしれません。だから、7歳くらいの頃も意思能力ありだったかもしれませんね。
次に「責任能力」です。その行為が法律的に許されるのかが判断(刑事上とは別)できる能力で、これは11~12歳くらいに持つとされます。
この辺にいるのは、℃-uteの岡井千聖ちゃんや中島早貴ちゃん、Berryz工房の菅谷梨沙子ちゃんや熊井友理奈ちゃんとなります。
逆に、萩原舞ちゃんはまだ責任能力なしと考えられるわけです。
次は「身分行為能力」と言いまして、遺言や養子縁組、父または母と氏を異にする場合に氏を変えることが、法定代理人の同意なしに可能となります。これは15歳とされています。
満年齢で見ますから、本日時点ではキッズでは℃-uteの梅田えりかちゃんだけOKです。モーニング娘。でも久住小春ちゃんはダメ(13歳)です。
同じ身分行為能力でも婚姻については、女性が16歳、男性が18歳から可能。これはお馴染みだし、ハロプロメンバーからも「もう結婚できる年なんだよ」という発言が出ることがあります。本日時点で16歳のメンバーというと、田中れいなちゃんと道重さゆみちゃんです。
さて、意思能力がある状態というのは、誤解を恐れずに言えば分別がある状態といえます。これは年齢的には人それぞれでしょうし、立派な大人でも激しく酔っぱらっていて分別のない状態にある人もいます。
意思能力がない状態で行った法律行為は、すべて無効というルールがあります。そうやって、不利益な法律行為をしないように保護しているわけです。
しかし、年齢で見てみると、やはり人それぞれだから、誰が意思能力があって、誰がそうでないのかを判断することは極めて難しい。よって、「行為能力」という概念でもって、民法で一括りに、法律行為を有効に行い得るかを決めてしまいます。
20歳未満の未成年者は、一括りに制限行為能力者(行為能力が制限される)です。親権者や後見人が法定代理人として、本人に代わって法律行為を行います。(もしくは、未成年者の法律行為を法定代理人が同意するか事後に追認しても有効になります。)
あくまで「制限」ですから、法定代理人がいないと何も出来ないというわけではありません。
日用品の購入など日常生活に必要な法律行為はOKですし、お小遣いの処分、おつかいもOKです。だから、19歳のコンコンがコンビニでデザート買ってもOKです。(他に、単に権利を得るか、義務をのがれる法律行為もOKとされます。)
他にも、営業が許された場合は、その営業に関しては大人扱いされます。ハロプロメンバーの芸能活動はすべて営業ですから、その上での法律行為は、萩原舞ちゃんも単独で出来ます。(芸能活動に関して言えば、ギャラと引き換えに仕事すること以外の法律行為はないかもしれませんが…)
あと、結婚すれば、制限行為能力者から外れます。
ちなみに、未成年者以外の制限行為能力者には、成年被後見人、被保佐人、被補助人の3類型があります。